筆者も学会役員の一人として,その課程の一部を垣間みる機会をもったが, 生み出す情熱の根源の一つに学問的に同じ領域を自立させたグループを作りた いという信念を強く感じたのは筆者だけではあるまい.しかし,筆者が企業に いる会員の一人であるからか,また会計理事を過去に,いま監事を仰せつかっ ている経験からか,ソサイエティが現実となってくればくるほど,収支のバラ ンスや課税処置など経済的な面が気になって仕方がない.
自立大いに結構,経済的な自立も年を重ねるに従って確立してくるものと思 われる.そのためには,ソサイエティ主体の事業を盛んにすることはいうまで もないことである.事業を盛んにすれば,収支のバランスや事業の結果起って くる課税の問題を無視することはできない.では,次のようなことを御存じだ ろうか.
公益法人等(社団法人を含む)の活動の一つとして行う国際会議,セミナー, シンポジウムなどの開催時に関連する税金として,(1)法人税,(2)所得税, (3)消費税がある.法人税では,非収益事業から生まれた所得は非課税だが, 収益事業と認定されている 33 の事業(例えば,印刷業,出版業,飲食業等) から生じた所得は課税対象になる.例えば,論文集の発行において,代金を徴 収し所得が生じた場合(残った論文集の販売)とか,懇親会費など実費弁償な ら課税対象にならないが,そこから利益を得た場合は飲食業として課税される. また,謝金(原稿料,講演料等)を支払った場合は所得税として源泉徴収を行 う義務がある.しかし,条文や除外規定はその解釈により,個々の判断に差異 を生ずることがある.
最近は公認会計士の責任が重くなり,承認した後問題が起った場合,公認会 計士も当事者と同等の責任を追求されることから,記名捺印には慎重にならざ るを得まい.素人解釈によって大事を生じさせないよう,企画の初期段階から 専門家の意見を求め,それを尊重して進めるよう是非お願いしたい.経済的な 自立を備えてこそ,会員に魅力的なソサイエティとしての盤石な基盤ができ, 発展が約束されよう.是非発展させて欲しいものである.